| NR(栄養情報担当者)受験資格 |
| 2007年2月1日の施行として、以下のように受験資格の改正が実施されました。 |
| NR認定試験は、次の第1号~第6号のいずれかに該当 し、 さらに 当養成講座の【NR認定試験用カリキュラム】を修了 することにより 受験資格を得ることができます。 |
| 第1号 | 管理栄養士,栄養士,薬剤師,保健師,助産師,看護師, 臨床検査技師,医師,歯科医師,獣医師 の有資格者 |
| 第2号 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、栄養学、薬学、保健学、医学、歯学、獣医学の課程を修めて卒業した者 |
| 第3号 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、食品衛生監視員の資格を得るために必要な科目を受講し、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 |
| 第4号 | 食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者 |
| 第5号 | 日本国以外の国において、第1号に掲げるものと同等の資格を取得した者、又は第2号及び第3号に該当する学部を修了した者であって、研究所理事長が適当と認めた者 |
| 第6号 | 資格確認試験 に合格した者 |
| 食品衛生監視員につきましては、卒業された大学等の学部・学科によって異なります。その学部・学科を卒業するだけで資格が得られる場合や、特定の選択科目を修めている時に資格が得られる場合など、大学等によって様々です。 |
| 食品衛生監視員の資格につきましては、卒業された大学にお問い合わせ下さい。 |
| その他、NRに関しましては、独立行政法人 国立健康・栄養研究所のホームページ を あわせてご参照ください。 |
| ●資格確認試験について (第6号 要件) |
| 資格確認試験は、「NR認定試験を受験するのに相当な学力を有するか否かを 判定すること」 を目的として実施されるものです。 |
| 資格確認試験は どなたでも受験可能 ですが、受験には、 当養成講座の【資格確認試験用カリキュラム】を修了 することが必要となります。 |
| ●当養成講座の受講について |
| 受験には、下記のカリキュラムの受講・修了が必要となります。 | ||
| 第1号~第5号に該当する方 | → 【NR認定試験用カリキュラム】 | |
| 第6号を目指す方 | → 【資格確認試験用カリキュラム】 | |
| 受講にあたって |
| 以下の補足をご参照の上、お申込頂きますようお願い申し上げます。 | |
| ◆第1号の補足 | |
| 願書提出時に、当該資格の発給を受けた際の免許証番号(ご自身の資格番号)の 記載が必須です。 |
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| ◆第2号,第3号,第4号の補足 | |
| 「成績証明書」「単位取得証明書」等の書類またはそのコピーをFAXあるいはご郵送にてご提出いただく場合がございますのであらかじめご承知おきください。 当社より独立行政法人 国立健康・栄養研究所に受験資格の確認を行わせていただきます。確認の後、受講のお申込みを有効とさせていただきます。なお、すでに独立行政法人 国立健康・栄養研究所に受験資格を確認済みの方はその旨当社までお知らせください。この場合も独立行政法人 国立健康・栄養研究所に確認の後、受講のお申込みを有効とさせていただきます。 |
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| ◆第5号の補足 | |
| 海外での資格や学位等を証する書類またはそのコピーをFAXあるいはご郵送にてご提出いただく必要がございますのであらかじめご承知おきください。 当社より独立行政法人 国立健康・栄養研究所に受験資格の確認を行わせていただきます。確認の後、受講のお申込みを有効とさせていただきます。なお、すでに独立行政法人 国立健康・栄養研究所に受験資格を確認済みの方はその旨当社までお知らせください。この場合も独立行政法人 国立健康・栄養研究所に確認の後、受講のお申込みを有効とさせていただきます。 |
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